協会規約
平成29年5月16日改訂
平成19年5月24日改訂
平成7年5月25日改訂
昭和63年12月21日改訂
(昭和23年1月27日制定)
第1章 総則
第1条
本会は関西化学工業協会(KANSAICHEMICAL INDUSTRY ASSOCIATION)と称し、事務所を大阪市内に置く。
第2条
本会は会員相互の緊密な連絡および啓発をはかり、会員の事業に共通な利益を増進して産業社会の進歩発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の新睦および連絡の緊密化を図ること
- 業界の公正な意見を取りまとめて決議を行い、必要に応じて関係機関に意見を具申すること。
- 関連団体との緊密な連携を通して得られる情報を会員に提供すること
- 関係資料を収集し、これを総括して会員に提供すること
- 機関紙の発行ならびに講演会、研究会、懇話会、見学会等の開催により会員の啓発、向上に資すること
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
第4条
本会は関西を中心とする地域において化学工業またはこれと密接な関係にある製造・販売業を営む者およびこれらの団体をもって組織する。
第5条
前条の資格を有する者は、所定の手続きを経て本会の会員となる事ができる。
第6条
各会員企業・団体は代表者1名を本会理事もしくは常務理事として登録するものとする。
登録されている役員の変更は遅滞なく協会に届出るものとする。
尚、理事または常務理事は別に定めるところによる。
第7条
会員は所定の届出をして退会することが出来る。
第3章 役員
第8条
本会につぎの役員を置く。
会長:1名
副会長:若干名
常務理事:15名以上
理事:30名以上
監事:2名
第9条
会長、副会長および監事は理事もしくは常務理事の中から総会においてこれを選任する。
第10条
会長は本会を代表し業務を執行する。
副会長は会長を補佐し必要なときには会長の職務を代行する。
常務理事は会長、副会長を補佐し、必要に応じて常務理事会を開催して会務に関する重要事項を審議決定する。
理事は理事会を構成し、会務に関する重要事項を審議決定する。
監事は本会の業務および財産の状況を監査する。前記の職務を果たすために常務理事会および理事会に出席して意見を述べる事ができる。
第11条
役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第4章 会議
第12条
本会に、次の会議を設ける。
総会
常務理事会
理事会
第13条
会議は会長が招集し、その議長は会長がつとめる。
第14条
総会は定時総会と臨時総会とに分ける。
定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は以下の場合にこれを開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 常務理事会または理事会の決議があったとき
- 会員の三分の一以上の請求があったとき
第15条
以下の事項は総会の議を経なければならない。
- 規約の制定、改訂
- 会長、副会長および監事の選任
- 収支決算の承認
- 事業計画および収支予算の承認
- 会費の改訂
第16条
前条の規定にかかわらず緊急の場合は、常務理事会の決議をもってこれに代えることができる。ただし次の総会にこれを報告するものとする。
第17条
- 常務理事会は会長が必要と認めたとき、または常務理事の三分の一以上の請求があったときにこれを開催する。
- 理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の三分の一以上の請求があったときにこれを開催する。
第18条
会議の決議を要する事項は、出席した全員(委任状を含む)の決議権の過半数をもってこれを決める。ただし賛否同数のときはその裁定を議長に一任するものとする。
第5章 委員会
第19条
- 会務運営上会長が必要と認めたときは委員会を設置することができる。
委員長(および必要に応じ副委員長)、委員はこれを会長が委嘱しその任期は2年とする。ただし重任を妨げない。 - 委員会規程の制定、改廃は理事会の決議による。
第6章 相談役および顧問
第20条
本会に相談役若干名を置くことができる。相談役は本会の功労者の中から総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
相談役は本会運営上の重要事項について会長の諮問にあずかるものとし、その任期は終身とする。
第21条
本会に顧問若干名を置くことができる。顧問は学識経験者の中から常務理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
顧問は本会運営上の重要事項について会長の諮問に答えるものとし、その任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第7章 会計
第22条
本会の運営は出資金、入会金、会費、寄付金およびその他の雑収入により行う。
第23条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌3月31日迄とする。
第24条
本会は会員より毎年、会費を徴収する。又、新規加入者からは入会金を徴収する。
第25条
前条によって徴収した会費および入会金は退会等の理由によってこれを返還しない。
第26条
会費および入会金の徴収額等に関する規程は別に定める。
第27条
第3条の事業もしくは、第2条の目的にかなった事業の実施のため必要あるときは総会の決議により特別会計を設けることができる。
第8章 事務局
第28条
本会の事務を処理するため事務局を置く。 事務局に関する規則は別に定める。